不動産担保ローンHOME > 悪質業者の手口と対処法
自己破産者、多重債務者等にダイレクトメール等で勧誘し、小口(10万円以下)の特別融資の話しを持ちかけ、短期間(10日前後)で3割、5割等の法外な高金利で貸し付けます。1週間から10日ごとに大体2万円前後の返済を要求し、いつまでも返済させられ、どのくらい支払ったのかわからなくなります。契約書や利息計算書のような書面はいっさい発行せず、証拠を残さないのが特徴です。
「短期・超高金利の違法融資」の対処法業者の電話番号が携帯電話であったり、返済の振込先が個人名義である場合は悪質業者の可能性が高く危険です。
低金利で融資をするように思わせて勧誘し、「自分のところでは貸せないが他の店を紹介する。」など言って、高額な紹介料や謝礼金をだまし取る。 「当社は紹介屋ではありません」と広告して信用させるものも増えています。
「金銭をだまし取る詐欺業者」の対処法しっかりとした業者は審査に通らなかった人に他の業者を紹介することは間違ってもしません。こういった勧誘を受けても、きっぱりとお断りください。
若者を相手に「消費者金融の融資実態を調査しています」などとアルバイトをもちかけ、消費者金融会社のカードを作らせ、そのカードにより借入をされてしまいます。詐欺者は騙して得たカードを使って金銭を引き出しますが、一定の期間はばれることが無いように返済も行います。そして借りれるだけ借り逃げてしまいます。
「アルバイトと証して名義を借りる詐欺」の対処法名義は絶対に貸してはいけません。業者などでなく知人・友人などでも名義は貸さない、という強い意志を持つことが対処法となります。
「あなたの債権について譲渡を受けましたので今後はこちらに支払ってください」と書面などで通知し、返済金を盗む集金詐欺です。
「債権譲渡を受けたとだます集金詐欺」の対処法「債権譲渡通知」は、元々の契約の内容をきちんと記していなければなりません。どこからどのような債権が譲渡されたか分からないようなもの、問い合わせ先が不明のものなどは詐欺であると判断してください。借り入れなど思い当たるものがある方は、借入先に問い合わせて確認、協力を求めましょう。身に覚えがまったくない方は、各都道府県の消費生活センター等にご相談ください。