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は行 用語集
キャシングに関する用語をわかりやすく解説しております。
専門用語をご理解いただく事によりお客様の計画的なご利用にお役に立てください。
は行 用語集
用語集(は行)の解説ページです。
- 破産宣告
はさんせんこく
破産宣告とは、債務者が債務の支払いが不可能な状態に陥り、債務の合計が資産の合計を上回っている場合に(債務超過の場合)破産の申立てに基づいて裁判所が行うことをいいます。
破産すると弁護士や公認会計士等の各種の資格制限を受け、会社の取締役などになれません。本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者がこの名簿を見ることはできません。ただし免責になれば資格制限もなくなり破産者名簿からも抹消されます。
破産宣告を受けると信用情報機関に登録され、数年間はクレジット会社などからクレジット契約の申込を拒否されたり、銀行などからローンを受けられなくなります。また、一度免責決定を受けると以後10年間は原則として再び免責決定を受けることはできません。
- 破産申し立て
はさんもうしたて
破産申し立てとは、債権者又は債務者が債務者(破産者)の住所地の地方裁判所に「破産申立書」を提出します。債務者が自ら申し立てる破産のことを「自己破産」と呼んでいます。
- ブラックリスト
ぶらっくりすと
ブラックリストとは・・・クレジット会社や信用情報機関には"ブラックリスト”と言われるものは存在しません。「ブラックリストに載る」とは解釈しますとクレジットの支払いが延滞し、クレジット会社や信用情報機関に延滞情報が記録されることであり、延滞や破産などの情報が信用情報機関に登録されたことを意味しています。
- フリーローン
ふりーろーん
フリーローンとは、借入金の資金使途が特定されていないローンを言います。
- 法定利率/法定利息
ほうていりりつ/ほうていりそく
法定利率・法定利息とは、契約において利率を定めなかったときに、市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のことです。
民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。
金銭を目的とした消費者貸借の利息は利息制限法によって決められていますが「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれていません。これらは「法定上限金利」と表現されることが多いです。
- 保証人
ほしょうにん
保証人とは、借り手の債務を与信者(貸し手)に対して保証する人。
保証人は、「単純保証人」と「連帯保証人」に分かれます。
単純保証人には、※催告の抗弁権(保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)と、※検索の抗弁権(保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に返済にあてられる財産があるときには強制執行等をおこない先に契約者(債務者)の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)が認められていますが、連帯保証人は、事実上の連帯債務者と同じで、こうした権利は認められていません。